税務

10万円以上の支払いは減価償却に注意

事業活動をするなかで、10万円以上の高額な支払いが発生することもあるかと思います。基本的に経費は、その支払いが発生したタイミングで全額経費に計上することが可能です。しかし10万円を超えると全額を経費にできないこともあり得るので注意が必要です。

1点あたりの単価が10万円以上の物品の購入の場合は、「減価償却」といって、物品ごとに定められた「耐用年数」によって按分して経費にしていくことになります。例えばパソコンなら4年、車なら6年です。(中古の場合はまた変わってきます。)

「販売用の商品」の購入は対象外になりますので、考慮する必要はありません。また年の途中で購入した場合は、月按分をする必要もあります。

青色申告をしている方は、優遇措置があります。10万円以上の物品を購入したとしても30万円未満であれば、購入した年で全額経費にすることが可能です。ですので実質的には30万円以上の物品から減価償却が発生することになります。

是非、青色申告で有利に経費計上をしていただけたらと思います。

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