税務

飲食代の領収証の裏には同席者をメモ書きしましょう

お客様との飲食代などは交際費として経費にすることが可能です。その際には領収証の裏に同席者をメモ書きしておきましょう。これは事業の経費であることの証明として有効です。

飲食代などはプライベートなものではないかという疑いを持たれやすいです。同席者をしっかり記載することで、税務調査の際には調査官に良い印象を与えることができます。

時間が経つと忘れてしまったりするので月に一度は領収証の整理をしてメモ書きしましょう。

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