事業主になると、普段の消費者として支払っている消費税とは別に、事業主として消費税の申告と納税をしなければなりません。ただ、一部の事業主は消費税の申告・納税を免除されています。
消費税の申告・納税の義務の判定は、「2期前の課税売上が1,000万円を超えていたかどうか」で判定します。課税売上が1,000万円以下の事業主は消費税の申告・納税は免除されます。※細かくはもう少し判定要素がありますが、複雑なのでここでは省略させていただきます。
事業を始めて最初の2期は、2期前の課税売上がないので、消費税は免税ということになります。1期目の課税売上が1,000万円を超えていたら3期目は消費税の申告・納税の義務が発生するということです。
消費税の申告書の作成は、ご自身で行うのは難しいので、税理士に依頼するのが良いかと思います。売上が1,000万円を超えた段階で税理士を探し始めることをオススメします。