いきなり起業するのも怖いので、まずは働きながら副業で事業を始める方も多いでしょう。副業で確定申告する場合は、「事業所得」か「雑所得」のどちらになるでしょう?
結論からいうと、ほとんどの場合は「雑所得」になります。「事業所得」には青色申告など有利な制度があるため、認められるにはハードルがあります。本業を持ちながら、空いた時間で仕事をこなす副業という形態では「雑所得」になってしまうということです。
副業を「事業所得」にできるという情報も出回っているので注意しましょう。
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いきなり起業するのも怖いので、まずは働きながら副業で事業を始める方も多いでしょう。副業で確定申告する場合は、「事業所得」か「雑所得」のどちらになるでしょう?
結論からいうと、ほとんどの場合は「雑所得」になります。「事業所得」には青色申告など有利な制度があるため、認められるにはハードルがあります。本業を持ちながら、空いた時間で仕事をこなす副業という形態では「雑所得」になってしまうということです。
副業を「事業所得」にできるという情報も出回っているので注意しましょう。
事業がうまくいって忙しくなると、人を雇うこともあるかと思います。その際には「雇用契約」と「業務委託契約」という選択肢があります。これらはどのような違いがあるのでしょうか。
「雇用契約」は正社員やアルバイトなど、会社内部のスタッフになる契約です。それに対して「業務委託契約」は外部の人に仕事を依頼する、いわゆる外注する契約になります。
これらは自由に選べるというよりは、勤務の実態に合わせて選択しなければなりません。「業務委託契約」は特定の業務について依頼する契約なので、会社の雑務など様々な業務を依頼するのであれば基本的には「雇用契約」ということになります。これらの判断については、様々な判断基準があり、総合的に判断するのですが、雇われる側が元々、その仕事の個人事業主として活動していない場合はほとんどの場合は、「雇用契約」になるでしょう。
税務調査でもよく確認されますので、実態と相違がないようにしましょう。
法人は事業活動のために存在するものなので、経費は100%事業に関するものに使わなければなりません。
一方で個人事業主は、事業とプライベートが混在することがあります。その場合は、事業で使っている割合を算出してその分を経費にすることができます。その割合を事業割合といいます。
例えば自宅の1室を仕事部屋として使っているなら、自宅家賃のうち、仕事部屋の分を経費にすることができます。(面積按分などで事業割合を算出します)
実態に合わせて、事業割合の根拠を説明できるようにしておきましょう。
お客様との飲食代などは交際費として経費にすることが可能です。その際には領収証の裏に同席者をメモ書きしておきましょう。これは事業の経費であることの証明として有効です。
飲食代などはプライベートなものではないかという疑いを持たれやすいです。同席者をしっかり記載することで、税務調査の際には調査官に良い印象を与えることができます。
時間が経つと忘れてしまったりするので月に一度は領収証の整理をしてメモ書きしましょう。
何か物を購入したとき、1点あたり10万円未満の物なら新品も中古も全額が経費になるので、どちらがお得ということはありません。
しかし10万円以上(青色申告なら30万円以上)の物を購入する場合は、減価償却で経費になり、中古の方がお得になります。
例えば車なら新車で耐用年数が6年になり、6年間で経費になりますが、中古だと既に使用された年数分は差し引き、耐用年数が短くなります。
つまり早く経費化できるということです。新品と中古で迷ったら中古がオススメです。
法人を経営する場合、社長は法人から給料を受け取ることになります。従業員の給料は年中変更することが可能です。これは対して社長などの役員の給料は変更できるタイミングが限られています。
具体的には期が始まって3ヶ月以内に金額を決定し、期末まで同じ金額を毎月給料として支給しなければなりません。
社長は自分の生活費として必要な最低限の金額や、今期の業績などを予測し、適正な金額を決めて支給しましょう。
領収証をもらう場合、宛名をどうするか確認されることがあると思います。また宛名が空欄の領収証を受け取ることもあるでしょう。宛名の記載がない領収証は経費にできるのでしょうか?
宛名はもちろん記載があるに越したことはないですが、必ずしも記載が必要ではありません。それよりも実態として事業に関する支払いであるかどうかが大事です。
第三者が見て経費だとわかるように領収証の裏に支払い内容をメモ書きしたりして事業に必要な領収証として保管しましょう。
法人を経営している場合、契約を法人名義にすれば全て経費にできるのでしょうか?
答えはNOです。法人は事業を行うために存在しています。法人の経費になるのは事業活動に必要だった支払いだけです。もし法人名義で契約しても実態がプライベートでの使用なら、税務調査で指摘を受け、追加の税金を支払わなくてはなりません。
追加の税金はペナルティ分も加算されて本来の金額よりも多く支払うことになります。ズルせず健全な申告をしていきましょう。
物を販売する事業をされている方は、商品の仕入れが発生します。商品を「仕入れ」したタイミングでその代金は経費になるわけですが、期末にまだ売れていない在庫が残っている場合、その在庫分の金額は経費から除かなければなりません。
棚卸とは期末に在庫として残っている商品の数量、金額を確認する作業になります。在庫として残った商品の代金は、それらが販売された期(年)で経費になります。
棚卸は期の最終日に行う必要があり、その日に忘れてしまうと正確な金額を確認できなくなります。忘れずにしっかり行いましょう。
事業の種類によっては、売上の請求月と実際にお金を受け取る月が異なる場合もあるかと思います。そういった場合に「請求」と「入金」のどちらのタイミングで売上を計上するのでしょう?
この2択の場合、「請求」になり、さらに細かく説明すると、商品の販売であれば、商品を「引渡」したタイミング、サービスの提供であれば、「サービスが完了」したタイミングで売上を計上することになります。
税務調査の際はまず間違いなく確認される点ですので、しっかり把握しておきましょう。