税務, 起業

源泉所得税の納付ルール(給与と士業への支払い)

源泉所得税とは、支払いのなかに含まれる所得税のことをいいます。

従業員を雇い、給与や賞与、退職金を支給する場合には、所得税を天引きして、その源泉所得税を雇用主が代わりに納付しなければなりません。

また士業への支払いのうち、個人事業主への支払いについても、所得税を天引きして、その源泉所得税を支払う側の事業主が代わりに納付しなければなりません。

納付の期限は、源泉所得税の発生月の翌月10日となります。

例)9/25支払いの給与の源泉所得税→10/10が納付期限

また従業員が10名未満の事業所については、申請書(源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請)を税務署に提出すれば、納付を半年に一度にまとめることもできます。

例)1/1~6/30の期間に支払った給与の源泉所得税→7/10が納付期限

※参考URLhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

源泉所得税の納付は支払いの都度発生しますので、とても煩雑です。ルールを覚えてしっかり管理していきましょう。忙しくてなかなか管理できない方は税理士さんに依頼すれば安心です。

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任意団体に税金はかかる?確定申告は必要か?

任意団体とは、会社ではない人の集まりで、サークル、同窓会、町内会、自治会などのことです。

これらの団体で収益事業を行っている場合には、任意団体を法人とみなして確定申告をする必要があります。また収益事業を開始するタイミングで、「収益事業開始届出書」を税務署へ提出しなければなりません。届出書の提出により税務署は、任意団体が収益事業を行っていることを認識することになります。

弊事務所への依頼で多いのが、劇団を運営されている方からの依頼です。文化庁から芸術分野の補助金などもあるようですので、受給の要件を満たしているのであれば、補助金なども受け取りながら充実した活動をしていただき、規模が大きくなった法人化なども良いかもしれませんね。

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起業で融資は受けたほうが良い?

起業する際に自己資金が足りている場合でもなるべく融資を受けたほうが良いです。資金に余裕があった方が精神的にも落ち着いて事業に取り組めますし、事業計画書をしっかり作成すれば、起業時は融資を受けられやすいタイミングです。

お金に困っているというタイミングだと、業績が悪くなっており、融資を受けられない可能性も高くなります。

融資を有効に活用して、事業を安定させましょう。

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法人は赤字でも税金が高い?

個人事業主の場合、赤字であれば所得税はかからず、住民税のみ約5,000円かかります。

法人の場合も赤字だと同じように住民税のみかかるのですが、最低でも70,000円はかかります。

法人になると住民税も高くなるので、法人成りのデメリットの1つになっています。法人成りを検討されている方は注意しましょう。

税務, 起業

副業は「事業所得」、「雑所得」?

いきなり起業するのも怖いので、まずは働きながら副業で事業を始める方も多いでしょう。副業で確定申告する場合は、「事業所得」か「雑所得」のどちらになるでしょう?

結論からいうと、ほとんどの場合は「雑所得」になります。「事業所得」には青色申告など有利な制度があるため、認められるにはハードルがあります。本業を持ちながら、空いた時間で仕事をこなす副業という形態では「雑所得」になってしまうということです。

副業を「事業所得」にできるという情報も出回っているので注意しましょう。

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勘定科目はどうすればよい?

事業活動をするなかで様々な支払いが発生するかと思います。記帳にあたり、それぞれの支払いを勘定科目に振り分ける必要があります。例えば飲食代であれば「交際費」「会議費」。その他は「広告宣伝費」「支払手数料」「消耗品費」「旅費交通費」「通信費」などです。

これらの勘定科目は、厳密にルールが定められているわけでありません。ご自身の好きなようにルールを決めて記帳を行っていただければと思います。強いて言えば、経費には消費税が掛かる経費と掛からない経費があります。基本的には消費税は掛かるものですが、「保険料」「租税公課」など、消費税が掛からないものがあります。それらについては、厳密に区分した方が良いですね。

それと経費にならない支払いを経費にしてしまうのは間違いになりますので、その点も注意が必要です。ご自身で勉強されたり、税理士さんに相談したりして記帳をしていただければ幸いです。

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確定申告書の提出先は?

起業すると確定申告をしなければなりませんが、提出先はどこになるでしょう?

「個人事業主」なら税務署だけに提出することになります。それに対して「法人」は税務署と県税事務所と市役所の3か所に提出しなければなりません。なぜ違いがあるのでしょうか?

実は「個人事業主」も「法人」も確定申告で支払う税金は大きく分けて3種類になります。税務署には所得税(法人税)、県税事務所には事業税、市役所には住民税という感じです。(本当はもっと細かいですが、複雑なので省略します。)

「個人事業主」の場合は、税務署へ確定申告すれば、税務署から県税事務所、市役所へ申告情報を転送してもらえるのです。それに対し「法人」は3か所のすべてに自分で申告しなければなりません。「法人」になると自分で確定申告をするのが難しいといわれるのはそういった理由もあります。これから起業される方の参考になれば幸いです。

 

 

 

 

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確定申告の期限は?

確定申告には期限があります。「個人事業主」の場合は、その年の翌年3月15日が期限になります。「法人」の場合は、決算日から2か月後が期限になります。

意外と早めに取り掛からなければ、期限には間に合いませんので、日ごろから記帳資料の整理をしておきましょう。期限を過ぎてしまうと、罰金などが発生しますし、2回連続で期限を過ぎると青色申告が取り消されることになります。

起業したての方は、申告期間に入ったらすぐに確定申告の準備に取り掛かった方が良いでしょう。一連の流れを把握できたら、2年目からは自分のペースで申告作業を進めていただければと思います。

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請求書や領収証は保管が必要?

事業活動をしていると、請求書や領収証を発行したり受け取ったりすることになるかと思います。これらの書類は7年間保管が必要です。売上や経費はそれらの書類を元に記帳することになります。

税務調査の際には、それらの書類が証拠書類になりますので、記帳内容と証拠書類の内容が一致しているかを調査官が調べることになります。証拠書類を紛失していた場合には、せっかくの経費が認められなくなる可能性があります。

請求書や領収証はしっかり保管する習慣をつけましょう。

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どんなものが経費になる?

起業すると確定申告が必要になります。1年間の売上から経費を差し引いた金額を利益(所得)として申告し、税金の金額が決まります。売上については、お客様から貰ったお金ですから迷うことはありません。では経費についてはどのような支払いが経費になるのでしょう。

経費にすることができる支払いの要件は簡単にまとめると、「売上を得るために必要だった支払い」と「事業をするうえで、販売や管理のために必要だった支払い」です。

要件自体はあまり細かく決まっていませんが、事業に必要だった支払いを経費にすることが出来ます。自分で確定申告をされている方は、この経費判断を自分ですることになります。経費の要件を拡大解釈されて、事業に関係のないものまで経費にしてしまうと、税務調査で痛い目に会うことになりますので注意しましょう。税務署もプロなので経費の金額が多すぎたりすると、異常値だとすぐに気づきます。

税理士に依頼されている方は、税理士さんのアドバイスを聞き、税務調査が来ても安心な確定申告をしましょう。