税務

10万円以上の支払いは減価償却に注意

事業活動をするなかで、10万円以上の高額な支払いが発生することもあるかと思います。基本的に経費は、その支払いが発生したタイミングで全額経費に計上することが可能です。しかし10万円を超えると全額を経費にできないこともあり得るので注意が必要です。

1点あたりの単価が10万円以上の物品の購入の場合は、「減価償却」といって、物品ごとに定められた「耐用年数」によって按分して経費にしていくことになります。例えばパソコンなら4年、車なら6年です。(中古の場合はまた変わってきます。)

「販売用の商品」の購入は対象外になりますので、考慮する必要はありません。また年の途中で購入した場合は、月按分をする必要もあります。

青色申告をしている方は、優遇措置があります。10万円以上の物品を購入したとしても30万円未満であれば、購入した年で全額経費にすることが可能です。ですので実質的には30万円以上の物品から減価償却が発生することになります。

是非、青色申告で有利に経費計上をしていただけたらと思います。

税務, 起業

請求書や領収証は保管が必要?

事業活動をしていると、請求書や領収証を発行したり受け取ったりすることになるかと思います。これらの書類は7年間保管が必要です。売上や経費はそれらの書類を元に記帳することになります。

税務調査の際には、それらの書類が証拠書類になりますので、記帳内容と証拠書類の内容が一致しているかを調査官が調べることになります。証拠書類を紛失していた場合には、せっかくの経費が認められなくなる可能性があります。

請求書や領収証はしっかり保管する習慣をつけましょう。

税務, 起業

どんなものが経費になる?

起業すると確定申告が必要になります。1年間の売上から経費を差し引いた金額を利益(所得)として申告し、税金の金額が決まります。売上については、お客様から貰ったお金ですから迷うことはありません。では経費についてはどのような支払いが経費になるのでしょう。

経費にすることができる支払いの要件は簡単にまとめると、「売上を得るために必要だった支払い」と「事業をするうえで、販売や管理のために必要だった支払い」です。

要件自体はあまり細かく決まっていませんが、事業に必要だった支払いを経費にすることが出来ます。自分で確定申告をされている方は、この経費判断を自分ですることになります。経費の要件を拡大解釈されて、事業に関係のないものまで経費にしてしまうと、税務調査で痛い目に会うことになりますので注意しましょう。税務署もプロなので経費の金額が多すぎたりすると、異常値だとすぐに気づきます。

税理士に依頼されている方は、税理士さんのアドバイスを聞き、税務調査が来ても安心な確定申告をしましょう。

税務, 起業

起業したら税金はどう変わる?(サラリーマンとの違い)

サラリーマンで毎月給料を貰っている人は、毎月の給料から所得税が天引きされています。そして12月に年末調整を行い1年間の所得税が確定するので、確定申告の必要はありません。

それに対して起業した場合は、「個人事業主」も「法人」も年に一度確定申告をすることで収入と税金が確定します。また、申告期限までに税金の納税もしなければなりません。

起業すると、サラリーマンのように毎月の天引きがないので、自分で税金用のお金を積み立てる必要があります。その点が一番の違いといえます。儲かったからといって税金のことを考えずにお金を使っていると、いざ納税する時になってお金が足りなくなってしまうこともあり得ます。

起業したら日頃から自分で収支の計算をするなり、税理士と顧問契約するなりして、対策をしていただければと思います。

税務, 起業

起業したら「青色申告」をしましょう

起業をしたら「個人事業主」も「法人」も青色申告をすることによって税金計算を有利に行うことができます。

青色申告で受けられる恩恵は次のとおりです。

個人事業主

  • 65万円か10万円の特別控除
  • 30万円未満の固定資産は一括経費計上が可能
  • 赤字は3年間繰り越すことが可能
  • 家族へ専従者給与の支給が可能

法人

  • 30万円未満の固定資産は一括経費計上が可能
  • 赤字は10年間繰り越すことが可能

期限内に税務署へ「青色申告の承認申請書」を提出することで青色申告をすることが可能です。提出期限は、「個人事業主」なら開業から2か月以内、「法人」なら設立から3か月以内です。

ただ申請書を提出するだけでこれだけの恩恵を受けられるので、起業されたら是非、初年度から青色申告をしていただければと思います。

税務, 起業

記帳は「自分でする」か「税理士に依頼する」か

起業すると確定申告をしなくてはなりません。確定申告には記帳という作業があります。売上や経費について、領収書などを保管して、帳簿(会計ソフト)に入力していく作業です。確定申告を税理士に頼まず自分でする場合は、この記帳作業も自分ですることになります。

では確定申告を税理士に依頼する場合はどうでしょう。①記帳を自分で行い、確定申告作業を税理士に依頼する場合と、②記帳も確定申告作業もまとめて税理士に依頼する場合、の2パターンから選ぶことになります。①と②では記帳作業が発生する分②の方が料金が高くなります。

税理士費用を抑えたいと考え①を選ぼうとする方も多いです。私は②を選ぶことをオススメします。事業主の方々は日々の業務でお忙しくされており、その合間に記帳をするのはかなり大変なことです。確定申告には期限がありますから、期限に間に合わなければ罰則が発生したり、損をする可能性があります。私の経験上、よほど普段からしっかりされている方でなければ自分で記帳するのは厳しいです。

慣れないことは専門家に任せて、事業に集中する方が合理的かと思います。少しでも参考になれば幸いです。

税務, 起業

税理士への依頼は「顧問契約」か「申告のみ依頼」か

起業して税務を税理士に依頼する場合、「顧問契約」と「申告のみ依頼」のどちらかを選択することになります。(税理士によってどちらかやっていない場合もあります。)

「申告のみ依頼」というのは、最低限、必要となる確定申告書の作成・提出のみを税理士が承るサービスです。「顧問契約」は確定申告書の作成等の他に、一年中、税務の相談を税理士にすることが出来るサービスです。つまり「顧問契約」の方が手厚いサービスとなり、料金も当然「顧問契約」が高くなります。

事業の規模が大きくなれば「顧問契約」は必須といえます。ただ業績がまだ良くなく、経済的にも余裕がない場合は、「申告のみ依頼」でも問題ないかと思います。

少しでも参考になれば幸いです。

起業

起業するなら「個人事業主」か「法人」か

起業しようと思ったときに、「個人事業主」として起業するか「法人」を設立して起業するか迷う方もいらっしゃると思います。

それぞれにメリット・デメリットがありますので、まとめてみたいと思います。

「法人」のメリットは、「個人事業主」より社会的な信用が高いことが1番のメリットになります。また儲かった場合は、個人事業主よりも税金が安くなります。

「法人」のデメリットは、設立に15~30万円ほど費用が掛かることです。また「法人」のお金は事業目的に使わなければならないため、代表者である社長でも「給与」として受け取った金額しか自由に使うことはできません。そういった制約も発生します。さらに「法人」の確定申告は税理士への依頼がほぼ必須となりますので、税理士費用もかかることになるでしょう。

「個人事業主」のメリットは、法人のように費用がかからないことです。確定申告も比較的簡単ですので自分ですることも可能です。

「個人事業主」のデメリットは、法人よりも社会的信用が低い点です。

起業には様々な出費が伴うでしょうから、なるべく費用を抑えたい部分もあるかと思います。そういう観点でみるとまずは「個人事業主」での起業がオススメです。どちらを選択するのが正解というのはありませんので、自分に合った選択をしていただければ幸いです。

税務, 起業

起業したら税理士に依頼すべきか

起業したら年に一度、税務署へ確定申告をしなければなりません。

確定申告は自分でもすることが可能ですが、専門家である税理士に依頼して代行してもらうことも可能です。

税理士に依頼する場合はもちろん費用がかかります。

自分でできるなら税理士費用を節約した方が良いかもしれないと考える方もいるでしょう。

ひとりの税理士としての意見をご案内したいと思います。

まず、起業の形態が「法人」か「個人事業主」かで大きく変わってきます。

「法人」になると確定申告は「決算」と呼ばれ、自分で確定申告するにはかなり難易度が高いものになります。「法人」で起業する場合は、税理士に頼まないと厳しいと思います。

「個人事業主」であれば、自分で確定申告することはそこまで難しいものではありません。自分で確定申告するのも一つの選択肢として良いでしょう。もちろん業績が順調で忙しい場合は税理士に依頼するのも良いと思います。また、売上が年間1,000万円を超えると2年後に消費税の申告も必要になります。その場合は、自分で申告する難易度がかなり高くなりますので、税理士に依頼する方が無難です。

簡単ですが、私なりの意見です。少しでも参考になれば幸いです。