税務, 起業

源泉所得税の納付ルール(給与と士業への支払い)

源泉所得税とは、支払いのなかに含まれる所得税のことをいいます。

従業員を雇い、給与や賞与、退職金を支給する場合には、所得税を天引きして、その源泉所得税を雇用主が代わりに納付しなければなりません。

また士業への支払いのうち、個人事業主への支払いについても、所得税を天引きして、その源泉所得税を支払う側の事業主が代わりに納付しなければなりません。

納付の期限は、源泉所得税の発生月の翌月10日となります。

例)9/25支払いの給与の源泉所得税→10/10が納付期限

また従業員が10名未満の事業所については、申請書(源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請)を税務署に提出すれば、納付を半年に一度にまとめることもできます。

例)1/1~6/30の期間に支払った給与の源泉所得税→7/10が納付期限

※参考URLhttps://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm

源泉所得税の納付は支払いの都度発生しますので、とても煩雑です。ルールを覚えてしっかり管理していきましょう。忙しくてなかなか管理できない方は税理士さんに依頼すれば安心です。

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任意団体に税金はかかる?確定申告は必要か?

任意団体とは、会社ではない人の集まりで、サークル、同窓会、町内会、自治会などのことです。

これらの団体で収益事業を行っている場合には、任意団体を法人とみなして確定申告をする必要があります。また収益事業を開始するタイミングで、「収益事業開始届出書」を税務署へ提出しなければなりません。届出書の提出により税務署は、任意団体が収益事業を行っていることを認識することになります。

弊事務所への依頼で多いのが、劇団を運営されている方からの依頼です。文化庁から芸術分野の補助金などもあるようですので、受給の要件を満たしているのであれば、補助金なども受け取りながら充実した活動をしていただき、規模が大きくなった法人化なども良いかもしれませんね。