税務

消費税の納税額の計算方法は?

消費税の納税額の計算方法は2通りあります。まずは原則的な計算方法は次のとおりです。

売上に係る消費税 - 経費に係る消費税 = 消費税の納税額

次に簡易課税制度という特例の計算方法です。この特例の計算方法は、「2期前の課税売上が5,000万円以下であり、かつ届出書を提出期限までに提出する」ことが適用する要件になります。計算方法は次のとおりです。

売上に係る消費税 -(売上に係る消費税✖業種ごとのみなし仕入れ率)= 消費税の納税額

特例の計算方法は、「業種ごとに定められたみなし仕入れ率」を使用して計算します。みなし仕入れ率は、例えば「サービス業」なら50%になります。

消費税はなかなか節税のしにくい税金になっています。この2通りの計算方法のどちらが有利になるかをシミュレーションすることはとても大切になります。消費税の納税額が安くなる計算方法を選択して税金の負担を少しでも減らしましょう。

税務

消費税の申告、納税はいつから発生する?

事業主になると、普段の消費者として支払っている消費税とは別に、事業主として消費税の申告と納税をしなければなりません。ただ、一部の事業主は消費税の申告・納税を免除されています。

消費税の申告・納税の義務の判定は、「2期前の課税売上が1,000万円を超えていたかどうか」で判定します。課税売上が1,000万円以下の事業主は消費税の申告・納税は免除されます。※細かくはもう少し判定要素がありますが、複雑なのでここでは省略させていただきます。

事業を始めて最初の2期は、2期前の課税売上がないので、消費税は免税ということになります。1期目の課税売上が1,000万円を超えていたら3期目は消費税の申告・納税の義務が発生するということです。

消費税の申告書の作成は、ご自身で行うのは難しいので、税理士に依頼するのが良いかと思います。売上が1,000万円を超えた段階で税理士を探し始めることをオススメします。

税務, 今日の出来事

税務調査の立ち合い

昨日は税務調査の立ち合いの仕事でした。

税務調査は納税者にとってはとても不安なイベントです。昨日は一旦半日で終了しました。税理士が同席することで、お客様には安心していただけたようで良かったです。

自分で確定申告をされている納税者の方は多いと思いですが、自分には税務調査が入らないと思っていると、いざ調査の連絡が入ると、不安で仕事にも集中できなくなる可能性があります。普段から正しい申告をしておきましょう。