従業員を雇って給与を支払う場合や、法人から自分の給与を支払う場合は、給与から所得税を天引きしなければなりません。この所得税を源泉所得税といいます。
原則としてこの源泉所得税は、発生した月の翌月10日までに雇用主が納付しなければなりません。ただ10人未満の事業所なら特例により、半年分をまとめて納付することが可能なので少し楽になります。
手間はなるべく減らして事業に集中できるようにしたいですね。
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従業員を雇って給与を支払う場合や、法人から自分の給与を支払う場合は、給与から所得税を天引きしなければなりません。この所得税を源泉所得税といいます。
原則としてこの源泉所得税は、発生した月の翌月10日までに雇用主が納付しなければなりません。ただ10人未満の事業所なら特例により、半年分をまとめて納付することが可能なので少し楽になります。
手間はなるべく減らして事業に集中できるようにしたいですね。
起業する際に自己資金が足りている場合でもなるべく融資を受けたほうが良いです。資金に余裕があった方が精神的にも落ち着いて事業に取り組めますし、事業計画書をしっかり作成すれば、起業時は融資を受けられやすいタイミングです。
お金に困っているというタイミングだと、業績が悪くなっており、融資を受けられない可能性も高くなります。
融資を有効に活用して、事業を安定させましょう。
家族に給料を払うことができれば、税金面で有利になる可能性が高いです。ただし、その家族が実際に仕事をしていないのに給料を払うことは認められません。
また個人事業主の場合は、基本的に家族への給料の支払いは認められず、「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出や、勤務期間が6か月を超える期間の勤務であるなど、条件をクリアしなければなりません。
さらに勤務実態に対して明らかに高い金額の給料は否認される可能性がありますので注意です。適正に活用していきましょう。
提出した確定申告書の間違いに気づいたら修正申告書を提出することができます。税金が増える場合には「修正申告書」という書類になり、税金が減る場合は、「更正の請求」という書類になります。
「更正の請求」の場合は、税金が還付になります。その場合は税務署から根拠資料の提出を求められる可能があります。
最初に提出する申告書をなるべく正確に作成するようにしましょう。
個人事業主の場合、赤字であれば所得税はかからず、住民税のみ約5,000円かかります。
法人の場合も赤字だと同じように住民税のみかかるのですが、最低でも70,000円はかかります。
法人になると住民税も高くなるので、法人成りのデメリットの1つになっています。法人成りを検討されている方は注意しましょう。
ふるさと納税は全国の自治体(市)に寄附をしてその代わりに様々な返礼品をもらえる仕組みになっています。
ふるさと納税は厳密には節税ではありません。簡単にいうと、寄附した金額は、来年支払う所得税や住民税から差し引かれます。つまり税金の前払いのようなイメージです。トータルで支払う金額がほぼ変わらないけれど、返礼品をもらえる分お得ということになります。
お得になる金額に上限もあるので、収入に合わせていくらまでがお得になるかシミュレーションして活用されると良いと思います。
いきなり起業するのも怖いので、まずは働きながら副業で事業を始める方も多いでしょう。副業で確定申告する場合は、「事業所得」か「雑所得」のどちらになるでしょう?
結論からいうと、ほとんどの場合は「雑所得」になります。「事業所得」には青色申告など有利な制度があるため、認められるにはハードルがあります。本業を持ちながら、空いた時間で仕事をこなす副業という形態では「雑所得」になってしまうということです。
副業を「事業所得」にできるという情報も出回っているので注意しましょう。
事業がうまくいって忙しくなると、人を雇うこともあるかと思います。その際には「雇用契約」と「業務委託契約」という選択肢があります。これらはどのような違いがあるのでしょうか。
「雇用契約」は正社員やアルバイトなど、会社内部のスタッフになる契約です。それに対して「業務委託契約」は外部の人に仕事を依頼する、いわゆる外注する契約になります。
これらは自由に選べるというよりは、勤務の実態に合わせて選択しなければなりません。「業務委託契約」は特定の業務について依頼する契約なので、会社の雑務など様々な業務を依頼するのであれば基本的には「雇用契約」ということになります。これらの判断については、様々な判断基準があり、総合的に判断するのですが、雇われる側が元々、その仕事の個人事業主として活動していない場合はほとんどの場合は、「雇用契約」になるでしょう。
税務調査でもよく確認されますので、実態と相違がないようにしましょう。
法人は事業活動のために存在するものなので、経費は100%事業に関するものに使わなければなりません。
一方で個人事業主は、事業とプライベートが混在することがあります。その場合は、事業で使っている割合を算出してその分を経費にすることができます。その割合を事業割合といいます。
例えば自宅の1室を仕事部屋として使っているなら、自宅家賃のうち、仕事部屋の分を経費にすることができます。(面積按分などで事業割合を算出します)
実態に合わせて、事業割合の根拠を説明できるようにしておきましょう。
お客様との飲食代などは交際費として経費にすることが可能です。その際には領収証の裏に同席者をメモ書きしておきましょう。これは事業の経費であることの証明として有効です。
飲食代などはプライベートなものではないかという疑いを持たれやすいです。同席者をしっかり記載することで、税務調査の際には調査官に良い印象を与えることができます。
時間が経つと忘れてしまったりするので月に一度は領収証の整理をしてメモ書きしましょう。