税務

領収証の保管方法は?

自分で発行した請求書や、受け取った請求書、領収証は7年間保管しておかなければなりません。他には通帳の原本や給与明細、契約書、確定申告書の控など、事業に関する書類は一式を保管しておきましょう。

領収証などの保管方法については、特に決まりはありませんが、税務署が調査に来て、提出を求められた際に、すぐに見つけられるようにしておく必要があります。ノートに日付順に貼り付けて保管する方法もよく行われています。規模が小さい場合などは、月ごとにわけてクリアファイルに保管しておけば特に問題になることはないでしょう。

領収証も量が多くなってくると整理して保管しないと見つけることが大変になってきます。あとで困らないように普段から気を付けたいですね。

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節税はした方が良い?

今の時代はWEB上で様々な情報が手に入り、節税に関する情報もたくさん出回っています。

ひとりの税理士の意見としては、節税はあくまで利益(所得)がたくさん出た時、つまり儲かったときに検討すべきものだと考えております。節税は出費を伴うことがほとんどです。儲からないうちから節税にとらわれすぎると経営に悪影響をもたらすことにもなりえます。

また節税を検討するのであれば、税理士が提案する節税策をご検討ください。税理士以外の方で節税の提案をされる方もいますが、間違っていたり、中には税務リスクのあるものも少なくないです。

合法的な節税策でリスクのない節税をしていただけたら幸いです。

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勘定科目はどうすればよい?

事業活動をするなかで様々な支払いが発生するかと思います。記帳にあたり、それぞれの支払いを勘定科目に振り分ける必要があります。例えば飲食代であれば「交際費」「会議費」。その他は「広告宣伝費」「支払手数料」「消耗品費」「旅費交通費」「通信費」などです。

これらの勘定科目は、厳密にルールが定められているわけでありません。ご自身の好きなようにルールを決めて記帳を行っていただければと思います。強いて言えば、経費には消費税が掛かる経費と掛からない経費があります。基本的には消費税は掛かるものですが、「保険料」「租税公課」など、消費税が掛からないものがあります。それらについては、厳密に区分した方が良いですね。

それと経費にならない支払いを経費にしてしまうのは間違いになりますので、その点も注意が必要です。ご自身で勉強されたり、税理士さんに相談したりして記帳をしていただければ幸いです。

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確定申告書の提出先は?

起業すると確定申告をしなければなりませんが、提出先はどこになるでしょう?

「個人事業主」なら税務署だけに提出することになります。それに対して「法人」は税務署と県税事務所と市役所の3か所に提出しなければなりません。なぜ違いがあるのでしょうか?

実は「個人事業主」も「法人」も確定申告で支払う税金は大きく分けて3種類になります。税務署には所得税(法人税)、県税事務所には事業税、市役所には住民税という感じです。(本当はもっと細かいですが、複雑なので省略します。)

「個人事業主」の場合は、税務署へ確定申告すれば、税務署から県税事務所、市役所へ申告情報を転送してもらえるのです。それに対し「法人」は3か所のすべてに自分で申告しなければなりません。「法人」になると自分で確定申告をするのが難しいといわれるのはそういった理由もあります。これから起業される方の参考になれば幸いです。

 

 

 

 

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確定申告の期限は?

確定申告には期限があります。「個人事業主」の場合は、その年の翌年3月15日が期限になります。「法人」の場合は、決算日から2か月後が期限になります。

意外と早めに取り掛からなければ、期限には間に合いませんので、日ごろから記帳資料の整理をしておきましょう。期限を過ぎてしまうと、罰金などが発生しますし、2回連続で期限を過ぎると青色申告が取り消されることになります。

起業したての方は、申告期間に入ったらすぐに確定申告の準備に取り掛かった方が良いでしょう。一連の流れを把握できたら、2年目からは自分のペースで申告作業を進めていただければと思います。

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10万円以上の支払いは減価償却に注意

事業活動をするなかで、10万円以上の高額な支払いが発生することもあるかと思います。基本的に経費は、その支払いが発生したタイミングで全額経費に計上することが可能です。しかし10万円を超えると全額を経費にできないこともあり得るので注意が必要です。

1点あたりの単価が10万円以上の物品の購入の場合は、「減価償却」といって、物品ごとに定められた「耐用年数」によって按分して経費にしていくことになります。例えばパソコンなら4年、車なら6年です。(中古の場合はまた変わってきます。)

「販売用の商品」の購入は対象外になりますので、考慮する必要はありません。また年の途中で購入した場合は、月按分をする必要もあります。

青色申告をしている方は、優遇措置があります。10万円以上の物品を購入したとしても30万円未満であれば、購入した年で全額経費にすることが可能です。ですので実質的には30万円以上の物品から減価償却が発生することになります。

是非、青色申告で有利に経費計上をしていただけたらと思います。

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請求書や領収証は保管が必要?

事業活動をしていると、請求書や領収証を発行したり受け取ったりすることになるかと思います。これらの書類は7年間保管が必要です。売上や経費はそれらの書類を元に記帳することになります。

税務調査の際には、それらの書類が証拠書類になりますので、記帳内容と証拠書類の内容が一致しているかを調査官が調べることになります。証拠書類を紛失していた場合には、せっかくの経費が認められなくなる可能性があります。

請求書や領収証はしっかり保管する習慣をつけましょう。

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どんなものが経費になる?

起業すると確定申告が必要になります。1年間の売上から経費を差し引いた金額を利益(所得)として申告し、税金の金額が決まります。売上については、お客様から貰ったお金ですから迷うことはありません。では経費についてはどのような支払いが経費になるのでしょう。

経費にすることができる支払いの要件は簡単にまとめると、「売上を得るために必要だった支払い」と「事業をするうえで、販売や管理のために必要だった支払い」です。

要件自体はあまり細かく決まっていませんが、事業に必要だった支払いを経費にすることが出来ます。自分で確定申告をされている方は、この経費判断を自分ですることになります。経費の要件を拡大解釈されて、事業に関係のないものまで経費にしてしまうと、税務調査で痛い目に会うことになりますので注意しましょう。税務署もプロなので経費の金額が多すぎたりすると、異常値だとすぐに気づきます。

税理士に依頼されている方は、税理士さんのアドバイスを聞き、税務調査が来ても安心な確定申告をしましょう。

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起業したら税金はどう変わる?(サラリーマンとの違い)

サラリーマンで毎月給料を貰っている人は、毎月の給料から所得税が天引きされています。そして12月に年末調整を行い1年間の所得税が確定するので、確定申告の必要はありません。

それに対して起業した場合は、「個人事業主」も「法人」も年に一度確定申告をすることで収入と税金が確定します。また、申告期限までに税金の納税もしなければなりません。

起業すると、サラリーマンのように毎月の天引きがないので、自分で税金用のお金を積み立てる必要があります。その点が一番の違いといえます。儲かったからといって税金のことを考えずにお金を使っていると、いざ納税する時になってお金が足りなくなってしまうこともあり得ます。

起業したら日頃から自分で収支の計算をするなり、税理士と顧問契約するなりして、対策をしていただければと思います。

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起業したら「青色申告」をしましょう

起業をしたら「個人事業主」も「法人」も青色申告をすることによって税金計算を有利に行うことができます。

青色申告で受けられる恩恵は次のとおりです。

個人事業主

  • 65万円か10万円の特別控除
  • 30万円未満の固定資産は一括経費計上が可能
  • 赤字は3年間繰り越すことが可能
  • 家族へ専従者給与の支給が可能

法人

  • 30万円未満の固定資産は一括経費計上が可能
  • 赤字は10年間繰り越すことが可能

期限内に税務署へ「青色申告の承認申請書」を提出することで青色申告をすることが可能です。提出期限は、「個人事業主」なら開業から2か月以内、「法人」なら設立から3か月以内です。

ただ申請書を提出するだけでこれだけの恩恵を受けられるので、起業されたら是非、初年度から青色申告をしていただければと思います。